こんにちは、社会保険労務士の内海です。
長年、日本中央税理士法人と共に行動し、また、多くの会計事務所をクライアントに持ち、実際の現場からの意見やトラブルをみてきた結果、ポイントとなる点、就業規則として盛り込むべき事を重点的に解説いたします。
会計事務所でポイントとなる点は以下となっています。
就業規則はあるものの法改正に対応できておらず古いままであったり、事務所のリスクに配慮した形式になっていないことはよくあります。
そんなことも少なくありません。
職員が労働基準監督署に飛び込んだり、トラブルが裁判に発展したりする場合、就業規則にどう書いてあるかということは非常に大きなポイントです。
しかし、それに不備があることを知っていながら、多くの会社がトラブルを経験してから、事の重大さ、就業規則の大切さに気付くのです。
そこで、私はメールマガジンを通じて事前に注意すべき情報、社員とのトラブルを避ける方法などをお届けしているのですが、メールマガジンだけでは全ての内容を体系的にお伝えすることはできません。
そこで、過去に何度も就業規則を俯瞰(ふかん)的に解説するセミナーを行なってきたのですが、そこでの多くの参加者の方が「どういう形で就業規則を作ればいいかのポイントが明確になった」というような感想を残してくださいました。
今回のセミナーでは私が社会保険労務士として培った会社ごとの状況により変える就業規則のポイント、職員との間で問題が起こりやすい点、そして、その解決策の全てを約2時間に渡り、お話しさせていただきます。
多くの事務所では就業規則に「大きな穴」が開いているにも関わらず、それに気付かず、それが現実のトラブルになった段階で初めて気付き、後悔するのです。
私にご相談されるお客様の多くがこうおっしゃいます。
しかし、治療のための薬は欠かさず飲めても、健康のためにサプリメントを飲み続けることは難しいのと同様、潜在的なリスクが現実の痛みとならない段階で対策できない会社が多いことも事実です。
だから、今、この文章を読んでいるあなたには同じような後悔をして欲しくない。
トラブルが起こってからご相談があり、辛そうにしているお客様の顔を見る私も辛い。
そんな思いを何度も経験してきたので、下記の大切さを身にしみて感じてきました。
たとえば、これらの考え方を反映させた就業規則の事例として、「職員が病気の場合、いつまで休職できるのか?」ということを挙げます。
仮に、あなたの事務所の職員が病気で長期間休むことになった場合、あなたはいつまで休みを認めますか。
「治るまで」という回答は正解とも不正解とも言えませんし、治るまで何年もかかる大病の場合もあります。
それでも、あなたは待ち続けることができますか?
もちろん、休職期間の給料は発生しませんが、社員という身分を維持をする必要はあります。
この場合、事務所も本人も社会保険料の負担が発生します。
だから、一般的には、どこかのタイミングでケリを付けるべきなのです。
では、休職期間は何を基準に決めればいいのでしょうか。
この「休職期間」と「休職の定義」は就業規則で決め、労働基準法に決まりはありません。
だから、事務所独自の判断でこれらを決めることができるのです。
例えば、「○年以内」ではなく「○か月以内」を検討するということです。
では、このような問題をクリアする就業規則をご紹介します。
例えば、休職期間を次のとおりとします。
このようにすれば、新人は休職期間を取れません。
また、勤続年数で差をつけているので、長く働いてくれた社員を待つ意味も持たせています。
さらに、「6ヶ月くらいなら中小企業でもOKだろう」という会社の体力も考慮されています。
ちなみに、「休職期間の経過=退職」となるので、逆に言えば、「休職期間を決めていない=退職を決めることもできない」ということなのです。
さらに、就業規則では下記のことなども決めることができます。
いかがですか。
あなたはこのことをご存知だったでしょうか?
実際に裁判等になった場合、就業規則が大きな判断材料の1つになるので、法律と同じくらい、または、それ以上に重要な資料となります。
もちろん、就業規則では会社独自で様々なルールを決めることができるので、それによりリスクを回避できることも沢山あります。
しかし、独自のルールを決められるのに、市販の雛形を使っているということは折角のチャンスを活かしていないのです。
就業規則は「職員の働く環境を守るもの」、「経営へのリスクを減らすもの」という両方の面を持ちます。
しかし、休業に限らず、多くの会社でこのようなポイントをカバーできておらず、様々な穴に陥っていることも事実です。
そこで、就業規則に関するポイントを多角的、かつ、体系的に解説しているのです。
ご参考までに内容の一部をご紹介いたします。
いかがですか?
あなたにとって大切なことは事務所をトラブルから守ること、そして、残った職員も守ることです。
そのためには、事務所の状況に合った就業規則を作成することが必要なのです。
内海 正人 特定社会保険労務士/人事コンサルタント
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所 代表
株式会社日本中央会計事務所 取締役
昭和39年神奈川県生まれ。武蔵大学卒。
総合商社の金融部子会社にて法人営業、融資業務、債権回収業務を行う。その後、人事コンサルティング会社を経て、株式会社船井財産コンサルタンツにて人事コンサルタント、経営コンサルタントとして、コンサルティング業務を行う。平成15年に日本中央会計事務所に合流。日本中央社会保険労務士事務所代表。平成29年に社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所を設立、代表社員に就任して現在に至る。
退職金や人事コンサルティング及びセミナーを業務の中心として展開。現実的な解決策提示を行う現場派社会保険労務士。特に高齢者雇用・退職金問題については数少ないエキスパートの一人として定評がある。
著書に「会社で活躍する人が辞めないしくみ」(クロスメディア・パブリッシング)、「”結果を出している”上司が密かにやっていること」(KKベストセラーズ)、「管理職になる人が知っておくべきこと」(講談社+α文庫)、「今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方・辞めさせ方」(クロスメディア・パブリッシング)、「「使えない部下」はチームを伸ばす」(インフォトップ出版)、「仕事と組織は、マニュアルで動かそう」(クロスメディア・パブリッシング)、「仕事は部下に任せよう!」(クロスメディア・パブリッシング)、「社労士絶対成功の開業術・営業術」(インデックス・コミュニケーションズ)、共著に「フリーランスの教科書」(星海社)、「「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法」(日本実業出版社)などがある。
なお、ご参考までに今回のDVDに収録したセミナーを受講された方の声をご覧ください。
東京都北区 税理士法人総合経営サービス 税理士 山崎明 様
名古屋の名南経営さんの会計事務所就業規則セミナーを聞いて、ビックリしたことを思い出しました。その結果、就業規則の見直しと残業規制を徹底しました。かなり作り込んだつもりになっていましたが、本日のセミナーと資料編でさらにかなり見直さなければならないことがいくつも明確になりました。ありがとうございました。
神奈川県相模原市 小谷健吾税理士事務所 税理士 小谷健吾 様
固定残業の考え方について詳しく説明いただき、理解できました。ありがとうございました。
富山県富山市 税理士 匿名希望 様
私と妻の2人で事務所をして来ましたが、1人採用することになり、何も分からないながら勉強との思いで参加しました。就業規則を作成するかは悩んでいるのですが、採用にあたって何を意識すべきかが大変勉強になりました。1人増員しないと困る状況なので、規則の前に採用活動が必要ですが、少しずつ準備したいと思います。ありがとうございました。
兵庫県神戸市 税理士 匿名希望 様
職員が10名を超えて税理士法人化を考えているため、この機会に就業規則を整備したいと考えていたため、非常に参考になりました。
東京都中央区 税理士 匿名希望 様
基本的な論点から、介護・マタハラといった最近の状況まで解説して下さり、大変勉強になりました。
東京都立川市 税理士 匿名希望 様
とても細かい所まで解説して頂き、ありがたかった。頂いたCDを活用させてもらいます。
京都府京都市 税理士 匿名希望 様
非常に参考になりました。10人未満でありますが、今後の雇用を考えれば、しっかりしたものを作りたいと思います。また、ご指導をお願いします。
東京都国分寺市 税理士 匿名希望 様
資料を含めて、大変わかりやすく参考になりました。ありがたかった。
いかがですか?
大切なことなので、もう1度書きます。
多くの事務所のトラブルを見てきて思うことは「事前に」、「事務所に合わせた就業規則作り」、「事務所の成長に沿って作り変えていくこと」の大切さです。
しかし、多くの事務所では事が起きてから慌て、私にご相談があるのです。
「もっと早く来れば良かった・・・」
この言葉は今までに何百回も聞きました。
今、これを読んでいるあなたにはそうなって欲しくない。
それが私の正直な気持ちなのです。
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