こんにちは、社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
昨年から今年に関して社員のメンタルヘルス不調で、社内での取り扱いについて、どのような対応をするべきなのか?というご相談を多数頂いております。
大手企業なら、休職、復職に向けての制度も整えられているでしょう。しかし、中小企業では、社員一人ひとりが「即戦力」のため、「治るまで待っている」ことができないのも事実でしょう。実際私のところには以下のようなご相談が多く寄せられています。
こういう場合、「最初にどう対応すべきか」ということが非常に重要なのですが、多くの中小企業ではその知識もなく、間違った方法を採っていることも少なくありません。
そして、問題がこじれた後に相談があることも多いのですが、「もっと早くに相談してもらえれば、違う方法もあったのに・・・」というケースも多いのです。
結果、傷口が広がり、後々の労務問題、裁判に発展しているケースは多々あるのです。
しかし、一般の方がそういう知識を網羅的に持っており、どんなケースにも対応できることはほとんどないでしょう。
だから、セミナーを開催し、この収録DVDを販売することにしたのです。
厚生労働省が発表しているデータでもそうなっており、今や約100万人がうつ病と診断されているのです。
これは日本の総人口が約1億2,700万人であることを考えると、非常に多い人数であることが分かります。
そう考えると、いつ、どこの会社で、うつ病の社員が発生してもおかしくないのが現状なのです。
日本の生産年齢人口(15~64歳)は約7,900万人なので、確率を計算すると、「100人に1人以上はうつ病患者と診断」されているのです。
当然、予備軍も含めれば、もっと多い人数になるでしょう。
しかし、多くの企業では「うちの社員にはそういう人はいなので、大丈夫」と考え、事前の対策を講じていないケースも多々あるのです。
結果、実際に発生してから、就業規則や各規定を確認したり、対応を考えたりしているから、後手後手に回り、「もっと早くに対応しておけば、良かった・・・」となってしまうのです。
休職規定や復職規定の条文たった1行で、対応が大きく変わってしまうケースもあります。
例えば、ある症状になったら「必ず休職となるのか?」、それとも「休職を命ずる場合があるのか?」という運用は「全く」と言っていいほど異なるものなのです。
しかし、こういう「事前の」手当ができていないケースは多く、発生してから規定を確認し、回避したい事態に陥っているケースも多々あるのです。
正直なところ、色々なご相談をお受けしていて、本当にそう思います。
「あの時、メルマガを読んでいたのに、読み流していましたが、内海先生が言う通りにしておけば良かったと後悔しています」という話をされた方も少なくありません。
だから、今はうつ病の社員がいなくても、発生した場合の予備知識を付けておくことが本当に重要なのです。
当然ですが、それは就業規則や様々な規定等の確認、改定、実際の運用をどうしていくかということす。
そういう知識を身に付けて頂ければ、うつ病の社員が発生したとしても、会社を守るための最低限の対応は可能となります。
「こういうことを1社でも多くの方に知ってもらいたい」というのが、私の本音なのです。
具体的なDVDの内容(一部)は下記となっておりますので、是非、ご覧いただければと思います。
このDVDに収録したセミナーに参加された方の声をお聞きください。
千葉県千葉市 株式会社プレア
取締役総務部長 寒河江陽一 様
具体的な事例を引いて、説明があり大変参考になりました。早々に休職規定の重要な項目が入っていない所がありましたので、社長に報告して、条文を追記して行きます。又、「心理的負荷評価表」での基準が良くわかりました。大変参考になりました。
東京都港区 株式会社アイピービー
加藤聡子 様
本日はとても参考になるセミナーでした。ありがとうございました。法律を理解することと、運用との両輪が重要であることを改めて認識しました。事例を多くお話し下さったことでイメージもできました。従業員を守る義務がありますが、頑張っている従業員のためにより時間もお金もかけたいと思いますので、しっかりと社内でルールを整備したいと思います。ありがとうございました。
東京都昭島市 日本電子テクニクス株式会社 石倉礼一 様
裁判やトラブルが増加している中で、社内規程等の整備が重要である事が理解できました。総務担当ではありませんが、管理者として現在の規定の有無や内容を確認しようと思います。
東京都台東区 株式会社システム・ロジックス 吉田幸世 様
非常に具体的で参考になりました。整理することができ、どのようにステップを踏むべきか見えてきたと思います。
島根県出雲市 取締役副社長 匿名希望 様
ポイントを押さえた話の内容であった。実戦面で即実行に移したい。様式集が非常に参考になった。
千葉県成田市 常務取締役 匿名希望 様
当社も社会保険労務士と契約しておりますが、就業規則での記載しておいた方が良いと思われる事が有りますが、問題は無いとの返答でした。只、本日のセミナーに参加したのは、就業規則に記載不足への心配が有った為です。労務士さんの経験と知識と情報量の違いが有り、他の労務士さんに変更する事はあまり良くないことでしょうか。今回のセミナーは参考になりました。
東京都品川区 代表取締役 匿名希望 様
会社側の視点からのうつ病対策なので良かった。具体的な書式はすぐ活用出来るので良かった。
宮城県仙台市 代表取締役社長 匿名希望 様
小規模事業所で就業規則はあるものの、現実に事案が発生すると対応に苦慮するものです。休職規定等、参考になりました。
静岡県掛川市 取締役 匿名希望 様
本日はありがとうございました。就業規則の中の休職規定の追加及び、試し出勤規程を今回のセミナーを参考に追加したいと思います。今まで理解していなかった部分がとても解りやすく説明を頂きありがとうございました。
内海 正人 社会保険労務士
昭和39年神奈川県生まれ。武蔵大学卒。
総合商社の金融部子会社にて法人営業、融資業務、債権回収業務を行う。その後、人事コンサルティング会社を経て、株式会社船井財産コンサルタンツにて人事コンサルタント、経営コンサルタントとして、コンサルティング業務を行う。平成15年に日本中央会計事務所に合流。日本中央社会保険労務士事務所代表として現在に至る。
退職金や人事コンサルティング及びセミナーを業務の中心として展開。現実的な解決策提示を行う現場派社会保険労務士。特に高齢者雇用・退職金問題については数少ないエキスパートの一人として定評がある。
主な著書は以下の通り。
是非、ご覧ください。
Copyright © 2014-20. Japan Central Academy. All Rights Reserved.